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治療や生活へのサポート

障害福祉サービス

障害があることで生活に困難を感じている方を支援するサービスが、障害福祉サービスです。「日常生活や社会生活を営むために必要な訓練や、日常生活に必要な支援などを受けることができます。

障害福祉サービスとは?

障害福祉サービスには大きく分けて、就労等の社会生活を行ううえでの訓練や援助を行う「訓練等給付」、日常生活の介護などを提供する「介護給付」、施設入所・入院をしている方が地域生活に移行するために必要な支援を行う「地域相談支援給付」があります。

訓練等給付

  • 就労移行支援
    一般企業への就職を希望する方を対象として、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。
  • 就労継続支援(A型、B型)
    すぐに一般企業に就労するのが困難な方に、就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。就労継続支援には、労働基準法や最低賃金が適用され給料が支払われるA型(企業と雇用契約を結ぶ)、雇用契約は結ばず作業に応じた「工賃」が支払われるB型の2種類があります。
  • 就労定着支援
    一般就労に移行した方に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
  • 共同生活援助(グループホーム)
    利用者が共同で生活し、世話人などによる生活支援を受けることができるサービスです。食事や入浴、排泄、金銭管理、健康管理、緊急時の対応、生活上の助言や相談などの支援が受けられます。
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
    自立した日常生活や社会生活が営めるよう、一定期間必要な訓練やその他必要な支援等を行います。
  • 自立生活援助
    障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した方に、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な助言や相談、支援を行います。

介護給付

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
    自宅での入浴、排せつ、食事等の身体介護、調理・洗濯・掃除等の生活全般にわたる支援を行います。
  • 重度訪問介護
    常に介護を必要とする方に、自宅での入浴、排せつ、食事食事等の身体介護、外出時における移動支援や移動中の介護などを総合的に行います。
  • 行動援護
    知的障害・精神障害のために行動上の困難を有する方に、外出の前後に危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
  • 同行援護
    視覚障害により移動に著しい困難を有する場合、外出時に同行し、移動に必要な情報提供や移動の援護を行います。
  • 短期入所
    自宅での介護が一時的に困難な場合に、短期間、夜間も含め施設等で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  • 療養介護
    医療と常に介護を必要とする方に、主として昼間、指定の医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
  • 生活介護
    常に介護を必要とする方に、昼間の入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動や生産的活動等の機会を提供します。
  • 施設入所支援
    施設に入所している方に、休日や夜間、入浴、排せつ、食事の介護等、生活全般にわたる支援を行います。

地域相談支援給付

  • 地域移行支援
    入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する方に、入所施設等と連携し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等、地域での生活に向けた支援を行います。
  • 地域定着支援
    入所施設や精神科病院から退所・退院した方、家族との同居から一人暮らしに移行した方、地域生活が不安定な方等に、常時の連絡体制を確保し、地域生活を継続していくために必要な支援を行います。

障害福祉サービスを利用するには

障害福祉サービスを利用するには、市区町村の障害福祉サービスを担当する窓口で申請を行います。担当窓口がわからない場合は、市区町村の総合窓口や、通院先の精神保健福祉士などにお尋ねになるとよいでしょう。申請してからの流れは、訓練等給付と介護給付で一部異なります。

訓練等給付の場合
  1. お住まいの市町村の窓口に利用申請をします。
  2. 市区町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
  3. 市区町村は、利用者の聴き取り調査等等を行った後、計画案等をふまえて暫定支給決定をします。
  4. 一定期間サービスを利用した後、正式に支給決定されます。
注)共同生活援助を利用する方のうち、身体介護等が必要な方は、介護給付と同様の手続きが必要です。
介護給付の場合
  1. お住まいの市町村の窓口に利用申請をします。
  2. 障害支援区分の認定を受けます。
  3. 認定を受けた後、市区町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
  4. 市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえて、サービス量などを支給決定します。

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サービスの利用金額

障害福祉サービスを利用した場合、原則として、利用料の1割を利用者が負担します。世帯の前年の収入に応じて負担額の月額上限が決まっており、障害の程度やサービスの利用状況に関係なく、利用者の所得に応じて利用者負担が決まるとなっています。利用料の1割にあたる金額が月額上限を超える場合は、月額上限以上の自己負担は生じません。

収入による負担額は、以下の通りです。(18歳以上)

生活保護受給世帯・・・0円
市区町村民税非課税世帯・・・0円
前年の収入約300万円以上~約600万円以下の方・・・9,300円
前年の収入約600万円以上・・・37,200円

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